遺族年金、計算して分かった凄いこと Σ(´⊙ω⊙`)
先日書いたこの記事、自分が貰える金額が気になりました。…꜆꜄꜆꜄꜆
そこで、年金機構から送られて来る夫と私の『年金改定通知書』を
探し出しみました。
そして私の『年金改定通知書』に『振替加算』と言うのが
あるのにことに気づきました。
1986(昭和61)年4月1日にスタートした現在の年金制度により、
20歳以上60歳未満のすべての人が国民年金に加入することが
義務化されたました。でもそれ以前は任意加入でした。
この1986年のときすでに60歳に近い人で(私は31歳でした)
国民年金に任意加入しなかった人の老齢基礎年金は低額となります。
振替加算はそういう人のために設けられた制度です。
そのため加算を受けることができるかどうか、
また金額も生年月日により決まっています。
昭和29年生まれの私は年額59,227円、上記の記事の彼女は
昭和26年生まれなので年額77,955円です。(2024年)
この振替加算は、任意加入時期にちゃんと保険料を納めた人にも
同じように支給されます。
だから私は国民年金満額よりちょっと多目に貰えてます。(*^-^*)
さて、次です。もし私が遺族年金を貰うとしたら
既に65歳を過ぎています。そういう妻には『経過的寡婦年金』と
言うのが支給されるんです!!
経過的寡婦加算は、妻が65歳以降はじめて遺族厚生年金を
受給する場合に加算されます。これも年齢で金額が決まります。
(本来経過的寡婦加算は別の条件の人に支給されるのが主たる
目的ですが、65歳以上で遺族厚生年金を貰える人にも
支給されるので、詳しい説明は省かせて頂きます)
私は年間40,710円、上記の彼女は101,737円!!
振替加算と経過的寡婦加算の合計が
私 : 年 99,937円 月: 8,328円
彼女 : 年 179,692円 月: 14,974円 Σ(゚ロ゚;)ฅ(º ロ º ฅ)オォッ!
これが国民年金にプラスされて
私 : 月 76,328円 (国民年金満額68,000+8,328)
彼女 : 月 64,974円 (国民年金50,000+14,974)
先日計算した彼女の遺族厚生年金99,000円にこの国民年金
64,974円がプラスされ、月163,974円になりました。((˶'‐'˶)タブン)
ここから介護保険料と国民健康保険料が引かれます。
さて、私の遺族厚生年金を夫の『年金改定通知書』をみて
計算したら、驚きの結果が出たんです。
これはあくまでも、我が家の場合です。
夫は国民年金を繰り上げて60歳から貰ってます。
そうすると満額の30%減になり年間571,200円になります。
この段階で私の国民年金
(振替加算と経過的寡婦加算を加えた915,937円)との差が
344,737円も あったんです。
ここで、夫の厚生年金の3/4で遺族厚生年金の計算をしても
夫が貰っている厚生年金(国民年金を含む)と私が貰うであろう
遺族厚生年金と国民年金の合計額の差が20万も有りませんでした。
ここからが問題です(夫にとって!)
私の貰うであろう遺族厚生年金は非課税です。
国民年金も110万円以下なので非課税です。
介護保険料も国民健康保険料も国民年金だけで計算するので
安くなります。(市のwebサイトで試算したら合計で8,000円程)
それに比べて夫は所得税、住民税、介護保険、国民健康保険と
当たり前の金額を取られます。
年間20万の差、月にすると16,000円
こんなん税金と保険料に全然足りません。
と言うことは!! もし私が遺族年金をもらうようになったら
夫よりもリッチな生活ができる!!ってこと?!!
これは、夫が国民年金を繰り上げ受給したからで、
普通に貰っていたらこんなことには、ならなかった。
これは気の毒で夫には言えませんね〜。(。>∀<。)アハッ

って、夫に隠れてこっそり計算して( ˶ ᷇𖥦 ᷆ ˵ )ニンマリしてます。
追記 経過的寡婦加算は厚生年金なので、夫が厚生年金に
20年以上加入していなければ 支給されません。
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