父が亡くなって4年になります。
父は遺言書を残していました。
私は父が遺言を書いたのを知っていたので、
亡くなって直ぐに家庭裁判所に『検認』のため必要書類
①遺言者の出生から死亡時までの戸籍謄本
②相続人全員の戸籍謄本
その他 検認申立書、当事者目録、収入印紙、郵便切手などを
用意して提出しました。
ちょうどコロナの流行していた頃だったので
手続きが終わるのに2ヶ月もかかってしまいました。
この検認が済まなければ、銀行口座の解約も
不動産名義の変更も何もできません。
この家庭裁判所での遺言書の検認とは
相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,
遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など
検認の日現在における遺言書の内容を明確にして,
遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
この最後の『有効・無効を判断する手続ではありません。』!!
そうなんです。家庭裁判所はあくまでも
『こんな遺言書がありましたよ〜』と言ってるだけで
その内容を認めた訳ではないんです。
だから、相続人の中でその内容に不服があれば
意義を申し立てることができるんてす。
父の遺言書は、全て自筆で書いてあり、日付、署名、押印もあり
自筆証書遺言の方式的には有効だったようですが、
内容に不備がありました。
父が亡くなった時、残された家族は次兄と私だけでした。
だから、父が残した物はこの2人で半々に分けるとこになります。
でも、遺言書に書かれていたのは、かたよった分け方でした。
ここで、次兄は『遺留分侵害額請求』ができるんです。
次兄が本来貰える5割の半分、2.5割が遺留分となるので
不足分を、貰いすぎる私に請求できるんです。
でも次兄は遺留分なんていう知識もなく
ただ、ショックを受けているだけでした。
あれから4年、私は毎年父の命日頃に次兄に送金をしています。
そして、送金後次兄から電話があり近況を話します。
こうして送金することで、父、次兄、私が繋がっているような
そんな気持ちになります。
もう、次兄の遺留分は超えましたが、
まだ暫くは続けようと思います。
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